仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 不動産登記 抵当権抹消の登記

抵当権抹消の登記

1.住宅ローンの完済と抵当権抹消

 住宅ローンの完済、おめでとうございます。夢のマイホームを取得されローンもなくなれば、そのご自宅は完全にあなたのものです。
 しかし、ローンを完済しただけでは登記上から銀行の抵当権は勝手に消えないのはご存知でしたか?ローン完済後、銀行から抵当権抹消に関する書類(抹消書類)が返されてくるはずです。その書類をもって法務局で手続きを取ることではじめて抵当権は消えるのです。
 ここで、抵当権の抹消登記をせずに放置してしまうと、登記上あなたのご自宅には抵当権がついたままです。仮に将来、売却の必要性が生じても担保権が付いたままでは売れません。抹消書類を紛失してしまうと、後になってその抹消登記をしようしたときに余計な手間と費用が発生します。
 ローンを完済されたら速やかに抵当権抹消の手続きを取ることをお勧めします。

2.団体信用生命保険によって住宅ローンを完済された場合の注意点

 団体信用生命保険(団信)によって住宅ローンを完済された場合には、抵当権の抹消登記の前提としてご自宅の名義変更つまり相続登記が必要となります。それは、団信も生命保険の一種ですので、保険金が支払われるのはローンの名義人が亡くなった後となるからです。この場合は亡くなった方名義のまま抵当権の抹消登記はできませんのでご注意ください。




[投稿者] 司法書士 高橋英之
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