仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 不動産登記 相続登記

相続登記

1.相続登記はいつまでにしなければならないの?

 不動産の所有者がお亡くなりになられた場合に必要となる名義変更手続きが相続登記です。
 相続登記は相続税の申告のように、いつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、相続登記を放置しておくと、その相続人にさらに相続が発生した場合に遺産分割協議がスムーズに進まなくなることも想定されますし、いざ売却しようとしてもなかなか売却の話も進まないといったことになってしまいますので、できるだけ早いうちに遺産分割協議を済ませ相続登記をしておくことをお勧めします。

2.相続登記の流れ


  ① 物件の特定
      権利証や固定資産税納税通知書などが手掛かりとなります。
  ② 相続人の特定
      戸籍等の収集により当事者を特定します。
  ③ 遺産分割協議書の作成
      相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
  ④ 登記申請
      必要書類が揃ったら法務局に登記申請います。
  ⑤ 権利証のお渡し


[投稿者] 司法書士 高橋英之
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