仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 相続・遺言 遺言書のススメ

遺言書のススメ

1.遺言書

   相続手続というのは遺産をもらう側(相続人)だけの問題ではありません。
  自分の死後ご遺族間で争いのないように、
遺産を残す側(被相続人)でも講じておくべき対策があります。
  その中でも遺言書を作成するというのは非常に有効です。
 
遺言書はご自身の思いをご遺族に伝える最後の機会となります。
  これにより、あなたの大切な方々が相続争いに巻き込まれることを未然に防ぐことができるのです。
 
2.遺言を作成しておかないとトラブルになりうるケース

  ① 子供がいない夫婦
  ② 事業を長男に継がせるため、財産を分散させたくない
  ③ 相続人同士のコミュニケーションがあまりない
  ④ 相続人が全くいない    
                

3.遺言書の種類 
(代表的なもの)

  ① 自筆証書遺言
     
     自分で書くもの。本文の全文、日付、氏名を本人が自筆し捺印したもの。
     形式が法定されており要件を満たさないと無効になってしまいます
     遺言書を発見した相続人は、家庭裁判書で遺言書の検認手続を受けなければなりません。
  
  ② 公正証書遺言

     公証役場で証人2人の立会いのもとに作ってもらうもの。費用はかかりますが、
     公証人の先生が関与するのでまず形式要件を外すことはなく、
     また、日本公証人連合会の「遺言検索システム」を利用できるので、お勧めです。
     なお、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。 


4.遺言書の検認とは

  自筆証書遺言を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を請求しなければなりません。
  遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造
 を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査す
 る手続ではありません。
  また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らせる目的もあります。
  
 

5.遺留分には気を付けて!


  遺留分とは、遺産のうち一定の相続人(配偶者、子、親)に法律上必ず残しておかなければならない一定の割合を
 いいます。被相続人の生前贈与や遺言によっても遺留分割合を奪うことはできません。
  少し難しいですが、ここで重要なのは、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないということです。
  ここにも遺言書を残しておく重要性が見出せます。

 
6.付言を活用しましょう!

  遺言書には、通常、「誰に、どの財産を相続させる」ということが記載されますが、それだけではあなたの意思が
 なかなか相続人に伝わらないこともあるでしょう。
  そこで活用したいのが「付言」です。付言は、遺言書の末尾に、あなたの生前の思いをあなたの言葉で記載しま
  す。例えば、相続人にこれからどうあってほしいか、遺言書を残した理由、そのように遺産を相続させる理由など
  をあなた自身の言葉で記載するのです。
  この付言が不要な相続争いを避ける、あなたからご家族へ大切な最後のメッセージとなるでしょう。
 

  遺言書は元気なうちに思い立った時に作るようにしましょう。遺言書は代筆できません。
  遺言はあなたの意思を残すものです。後から気が変わったら作り代えればいいだけです。
  「死ぬときのことなんか考えたくない」
 お気持ちはわかります。しかし、残された遺族が自分の財産で傷付け合う姿を想像できますか?
  遺言書はあなたのためだけのものではなく、大切なご家族の絆を守るためにも非常に重要な手段なのです。


[投稿者] 司法書士 高橋英之
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