仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 相続・遺言 生前贈与 (暦年課税・相続時精算課税)

生前贈与 (暦年課税・相続時精算課税)

1.暦年課税

  「贈与」と聞いてまず何をイメージするでしょうか?贈与税をイメージする方も多いのでは
 ないでしょうか。
  あおばの杜オフィスにも生前贈与のご相談は数多く頂きます。皆さん知っているようで知らない
 以外な事実!

  年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからない、ということ!!

  これを暦年課税といいます。贈与額のうち110万円(基礎控除額)を超える部分につき
  下記の贈与税が課税されます。

基礎控除後の贈与額 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超え 50% 225万円

  この暦年課税制度を利用して生前のうちから財産を分配する方法にも注意が必要です。
  税務調査で疑いがかけられないように下記のような対策を講じておきましょう。

  1.贈与契約書をその都度作成して証拠として残しておく
  2.あえて110万円を若干超える贈与をして、超えた部分につき確定申告をして記録に残す


2.相続時精算課税

  贈与税の課税制度には、「暦年課税」の他に「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当す
 る場合には、相続時精算課税を選択することができます。
  この制度を使えば、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。2500万円を超え
 た部分の贈与については一律20%の贈与税がかかります。しかし、贈与者が亡くなった際に
 は、遺産にその贈与財産を加えて相続税の計算をすることになります。
 ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続発生時ではなく贈与当時の価額になりま
 す。

  【要件】
   ①65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
   ②贈与を受けた方は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、
    贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添えて税務署に提出すること

  相続時精算課税制度は、贈与を受ける側の子それぞれが、贈与をする側の父、母ごとに選択で
 きますが、いったん選択すると暦年課税制度に戻ることはできなくなります。


3.住宅取得資金贈与の特例
  
  平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の、居住用家屋の新築・取得・増改
 築の資金の贈与
について、一定の要件を満たす場合には、下記の非課税限度額の範囲内で、贈与
 税が非課税となります。なお、この特例は、暦年課税制度または相続時精算課税制度との併用が
 可能です。

  【要件】
   ①直系尊属(親や祖父母)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与であること
   ②贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用家屋の新築・取得・増改築をすること
   ③贈与を受けた方は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、
    贈与税の申告書に添付書類を添えて税務署に提出すること

  【受贈者ごとの非課税限度額】
  
    平成24年  平成25年  平成26年
省エネ等住宅※   1500万円   1200万円   1000万円
上記以外   1000万円    700万円    500万円
       ※省エネ等住宅とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4以相当、
        耐震等級2以上または免震建築物)に適合する住宅用家屋をいい
        ます。


4.相続税との比較

                                 (平成23年6月30日現在)
課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超え 50% 4700万円


 ※上記はあくまでも贈与税の一般的な解説にとどまるものです。
  より込み入った贈与税のご相談をしたいお客様は税務署や税理士の先生にご相談ください。


[投稿者] 司法書士 高橋英之
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