仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 相続・遺言 遺産分割協議

遺産分割協議

1.遺産分割協議の必要性

  被相続人が遺言書を残していればその内容が最優先されますが、遺言書がない場合には
 相続人間の話し合いで誰が何を相続するかを決定します。相続人間で遺産をどのように分割するかは
 次の方法によります。

 
 ① 現物分割
    文字通り、物ごとに分け合う方法です。
    「自宅は長男が、預貯金は二男が、株券は三男が取得する」といったシンプルな方法で
    す。
 ② 代償分割
    特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に現金を支払う方法です。
    遺産が自宅や農地のみの場合など。
 ③ 換価分割
    遺産を売却して、その代金を分割する方法。

 ④ 共有分割
    遺産を相続人が共有で取得する方法。遺産の処分には相続人全員の同意が必要となりま
    す。

2.遺産分割協議上の注意点

 ① 必ず相続人全員で!
    相続人を1人でも漏らしたらその協議は無効となります。腹違いの兄弟がいる場合などは
    要注意です。
 ② 後日発見された遺産の分配をどうするか明確にしておく

 ③ 未成年の子供が相続人である場合
    親権者(法定相続人)が代わりに協議に参加することになるが、その親権者も相続人である
    場合には、未成年の子のために特別代理人を裁判所で選任してもらう。

 ④ 認知症の相続人がいる場合
    後見人が代わりに協議に参加することになるが、その後見人も相続人である場合には、
    本人(被後見人)のために特別代理人を裁判所で選任してもらう。


[投稿者] 司法書士 高橋英之
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