仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 相続・遺言 相続放棄

相続放棄

1.相続する?放棄する?

    遺産相続というのはプラス財産だけの問題とは限りません。

 住宅ローンなどの借金も相続されます。プラス財産よりもマイナス財産の方が上回る場合、
 これらの手続きを選択することも考えられます。

 
  相続放棄  ➔  マイナス財産から解放!!
                        プラス財産も一緒に放棄。
  
  限定承認  ➔  プラス財産の範囲内でマイナス財産を清算。
                        残りのマイナス財産は引き継がなくてよくなる!
                         相続人全員でする必要あり。


 2.相続するか放棄するかの選択期限

  相続するか放棄するかの選択権は3ヵ月以内です。
 もし、放棄をする場合には家庭裁判所で手続きをする必要があるので迅速な対応が求められます。
  しかし、財産ならともかく借金などは後から発覚するケースも想定されます。
 その場合には、借金があることがわかってから(債権者から連絡がきてから)3ヵ月以内に手続きすれば大丈夫です。


3.安易な相続放棄はご家族を不幸な目に遭わせてしまうかも・・・

  もらえる遺産が少額だったり話し合いが面倒だからといって安易に放棄するのではなく慎重にご検討ください。
  例えば亡き父親の家に住み続けたい母親のために子の相続分を放棄してしまうと、
 その権利は
第2順位の父母へ移ります。
 
父母がいなければ、第3順位の父親の兄弟姉妹へ移ってしまいます。
 当事者が変われば様々な価値観が入り込み、当初想定していなかったような主張をされることもあります。
 
遺産に十分な現金がなければ自宅を売りに出さざるを得ない事態に陥ってしまうわけです。
  相続放棄を選ぶ際には、くれぐれもあなたが放棄することによって
  その後に起こりうる問題も想定しながらご検討いただきたいと思います。



[投稿者] 司法書士 高橋英之
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