仙台 司法書士 高橋英之が解説する司法書士の業務 不動産登記 住宅ローン控除

住宅ローン控除

1.住宅ローン控除とは

  住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンなどによって自己居住用の住宅の新築、取得、増改築
 をした場合に、一定期間に限り各年末のローン残高のうち、一定割合の金額を、それぞれの年分の所得税額から
  控除することができる、というものです。

居住開始年 控除期間 対象となる住宅ローン残高
の年末残高
控除率 控除限度額
平成21年 10年 5000万円以下 1%
(1.2%) 
500万円
(600万円)
平成22年 10年 5000万円以下 1%
(1.2%)
500万円
(600万円)
平成23年 10年 4000万円以下
(5000万円以下)
1%
(1.2%)
400万円
(600万円)
平成24年 10年 3000万円以下
(4000万円以下)
1% 300万円
(400万円)
平成25年 10年 2000万円以下
(3000万円以下)
1% 200万円
(300万円)
    ※( )内は長期優良住宅を取得した場合

  [事例] 平成23年に住宅ローン2500万円で住宅を取得し居住を開始した場合で、平成24年の年末ローン残
      高が2200万円であったときの平成24年の住宅ローン控除額は、2200万円×1%=22万円とな
      ります。


2.住宅ローン控除の適用要件


 住宅ローン控除の適用を受けるためには、次の要件を満たしいている必要があります。

  ①住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己居住用のものであること
  ②一定の親族等からの取得でないこと
  ③取得等の後6ヵ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  ④合計所得金額が3000万円以下であること
  ⑤住宅ローンの返済期間が10年以上であること
 

3.住宅ローンの借換えと住宅ローン控除の関係

  住宅ローンを借換えると、住宅ローン控除の適用はどうなるのか?住宅ローンの借換え後、新たな住宅ローンの返
  済期間が10年以上であるときに限り、新たな住宅ローンも住宅ローン控除の対象となります。

  [事例1]
  平成24年に返済期限35年の住宅ローンを組んだが、6年後に借換えをして残りの返済期間を20年とした場合
  → 住宅ローン控除の適用期間は平成34年まで

  [事例2]
  平成24年に返済期限35年の住宅ローンを組んだが、6年後に借換えをして残りの返済期間を5年とした場合
  → 借換え後の5年間は住宅ローン控除の適用無し
    

4.繰上げ返済と住宅ローン控除の関係

 
  当初の住宅ローンを繰り上げ返済した場合でも、その住宅ローンの当初からの返済期限が10年以上であるとき
 は
、引き続き当初の住宅ローン控除の適用期限まで住宅ローン控除の適用を受け続けることができます。
 
  [事例1]
  平成24年に返済期限35年の住宅ローンを組んだが、6年後に繰上げ返済をして残りの返済期間を20年とした
  場合
  → 住宅ローン控除の適用期間は平成34年まで

  [事例2]
  平成24年に返済期限35年の住宅ローンを組んだが、6年後に繰上げ返済をして残りの返済期間を9年とした場
  合
  → 繰上げ返済後の9年間は住宅ローン控除の適用無し

 
   
[投稿者] 司法書士 高橋英之
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